知的障害で働きながら障害年金を受給できるケース
1 知的障害で働きながら障害年金を受給できるケース
知的障害の障害年金で、働きながらでも受給ができる場合があります。
想定されるケースとしては、①働きながらでも障害基礎年金2級相当の障害と認定される場合、②知的障害と併発した別傷病障害厚生年金3級の受給が認められる場合です。
2 障害基礎年金2級相当となる場合
障害年金の申請には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日(申請傷病について初めて医療機関を受診した日)に厚生年金に加入(正社員として勤務)していれば障害厚生年金、それ以外は障害基礎年金での申請となります。
知的障害に関しては、障害年金の審査上の運用により、基本的には生まれた日を初診日とするとされており、誕生日に正社員であることはあり得ないため、障害基礎年金(厳密には20歳前障害基礎年金)の申請となります。
知的障害2級と認定される傷病の状態は、「知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの」です。
基本的には就労は困難で、日常生活にも支障が出る程度が想定されています。
もっとも、働いていればすべて受給対象外というわけではなく、例えば就労支援を受けている状況である場合、障害者雇用での雇用である場合、一般企業であっても、知的障害を理由に単純作業のみにしてもらうといった特別な配慮を働いている場合等には、働いていても障害年金2級の認定可能性があります。
3 障害厚生年金3級の申請可能性
知的障害は上記2のとおり、通常は出生日を初診日とするのが日本年金機構の運用ですが、知的障害が軽度で、正社員となった後に他の精神疾患での受診、治療を受け始めた際に知的障害と診断を受けたような場合には、他の精神疾患の方での治療開始日を初診日とした、障害厚生年金としての申請が可能な場合があります。
精神疾患における3級と認定される傷病の状態は「精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」となっています。
一般企業で働いている場合でも、労務に影響がある場合には、3級の受給可能性があります。
ただし、別の精神疾患が知的障害と同一疾患と扱われ、障害基礎年金の申請でないと認められない、というケースもあるため、別の精神疾患があれば必ず障害厚生年金の申請ができるというわけではありません。
知的障害と他の精神疾患とがかかわる申請は、専門家に相談した上で申請を進めた方がよい、複雑な事案になるといえます。
























