新宿での障害年金の申請の進め方
1 新宿での障害年金の申請の進め方について
障害年金の申請は、申請に必要な書類を準備し、所定の申請窓口に提出して審査をしてもらいます。
申請書類の提出先は、市区町村の役所の窓口、年金事務所、街角の年金相談センターであり、東京都新宿区の場合、新宿区役所、新宿年金事務所、街角の年金相談センター新宿ということになります。
2 申請書類の取得
主な申請書類は、年金請求書、受診状況等証明書、所定の様式の診断書、病歴・就労状況等申立書、障害年金の振込先となる申請者本人名義の口座情報が分かるもの、住民票等です。
その他、加算対象者がいる場合には、戸籍謄本や加算対象者の所得証明書を取得して提出する場合もあります。
年金請求書、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書等の様式については、上記の区役所、年金事務所、街角の年金相談センターでもらうことができます。
また、下記の日本年金機構のウェブサイトからダウンロードして印刷することも可能です。
参考リンク:日本年金機構・障害年金を請求する方の手続き
3 診断書等の作成依頼
障害年金申請用の診断書を作成するのは通院先の医師です。
申請の種類によって、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)頃の症状についての診断書または現在の症状についての診断書、あるいはその両方を作成してもらう必要があります。
障害認定日頃の診断書の作成を依頼する場合には、当時通院していた医療機関でないと作成ができませんのでご注意ください。
同様に、初診日(障害の原因となった傷病について初めて医療機関を受診した日)を特定するために求められる受診状況等証明書も、通常は初診日に受診した医療機関に作成を依頼することになります。
初診日に受診した医療機関が閉院していたり、カルテの保存期間を過ぎて破棄されたりしていた場合は、2番目に通院した医療機関に受診状況等証明書を作成してもらい、最初の医療機関を初めて受診した日の情報が出てこないか確認する場合もあります。
4 その他の書類の準備
病歴・就労状況等申立書は、発症してから現在までに受診した医療機関名と受診した時期、症状や治療の経過に加え、障害認定日時点と申請時点の就労状況と日常生活状況を自己申告する書類です。
傷病や障害の種類によっては、生まれてから現在までの経過を記載しなければならない場合もありますので、余裕をもって作成を始めることをおすすめします。
障害年金の振込先となる口座の情報については、通帳のコピーや、アプリなどの画面のスクリーンショット等を提出するため、いつでも用意できると思います。
住民票については、発行されてから一定の期間以内のものの提出を求められるため、取得時期にご注意ください。
5 障害年金の申請
申請に必要なすべての書類の準備が整ったら、新宿区役所、新宿年金事務所、街角の年金相談センター新宿のどれかに申請します。
ただし、新宿区役所には障害厚生年金の申請はできませんのでご注意ください。
また、初診日時点で共済組合に加入していた方の場合、共済組合に申請をすることになります。
申請後は基本的に、審査の結果を待つのみとなります。
審査期間の目安は3か月程度ですが、提出した書類の内容によっては、追加書類の提出等を求められ、もっと時間がかかる場合があります。
6 新宿での障害年金の申請は当事務所にご相談ください。
私たちは、新宿区内に事務所を開設し、障害年金のご相談に対応しています。
新宿区にお住まいで障害年金の申請を検討しておられる方は、ご相談ください。
























