フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
1 フルタイムで仕事をしている場合でも障害年金を受給できる場合があります
障害年金の等級は、基本的に日常生活や就労に及んでいる制限の程度によって定められています。
そのため、フルタイムで仕事ができている、ということは、就労に支障がないという判断となり、障害年金が認められないということになりそうです。
しかしながら、障害の種類によっては、就労状況が等級の判断に間接的にしか影響しないものや、全く影響しないものがあります。
そのため、フルタイムで仕事をしている方であっても、障害年金が受給できる場合があります。
2 フルタイム就労だと受給が難しい場合
障害年金の審査では、障害認定基準に従って等級の認定が行われます。
その中で、精神の障害は症状の重さを客観的に表す数値等がないことから、就労状況が等級の認定にかなり直接的に影響します。
また、検査数値による認定基準のない、いわゆる難病やがん等についても同様です。
障害認定基準の基本的事項には、2級は、「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」、より具体的には「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」とされています。
そのため、フルタイムの仕事をして収入を得られている場合には、2級に該当しないと判断される可能性があります。
また、3級は、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされおり、フルタイムで就労しているということは、労働に制限がない、すなわち3級にも該当しないと判断される可能性があります。
この場合、例えば、障害者雇用である、周囲のフォロー・監督等が必須となっている、業務内容が限定されている等といった追加の事情がないと受給は難しい場合が多いです。
3 就労状況の影響が小さい、またはない場合
障害認定基準では、心疾患、肝疾患、腎疾患、呼吸器疾患のような内臓系の疾患については、検査数値や検査所見と一般状態区分表(日常生活と就労に及んでいる制限の程度を医師が診断書上で5段階評価するもの)の評価の組み合わせで等級が認定されることになっています。
フルタイムで就労している場合、医師の判断として一般状態区分表の評価が軽くなることはあるものの、現実にフルタイムで就労しているか否かは等級の認定上考慮されないと考えられ、これらは就労状況が間接的に影響する類型です。
また、眼の障害、聴覚の障害、肢体の障害等の等級認定には、就労状況は影響しません。
障害認定基準に従うと、例えば、「一下肢を足関節以上で欠くもの」に該当する場合、2級に認定されます。
また、眼の障害は視力検査と視野検査の結果から、聴覚の障害は聴力検査の結果から等級が認定されるようになっており、こういった認定基準が就労状況に関係なく明確に定められている場合は、フルタイムで就労していても障害年金を受給できます。
























