自閉スペクトラム症で障害年金の受給ができる場合
1 自閉スペクトラム症で障害年金が認められる場合
自閉スペクトラム症は、障害年金の受給の対象となります。
受給が認められるには、①加入要件、②保険料納付要件、③障害状態要件を満たしている必要があります。
2 加入要件
原則として、初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日)に、国民年金または厚生年金に加入している必要があります。
同一の病気やけがで診断名の変更や転院があった場合でも、初診日は一番初めに医師等の診療を受けた日となるため注意が必要です。
3 保険料納付要件
初診日の前日において、①初診日がある月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないか、②年金制度に加入してから初診日がある月の前々月までの期間のうち、年金保険料の納付済期間(免除期間も含みます。)期間が3分の2以上あるか、のいずれかを満たす必要があります。
保険料納付要件を満たしているかを確認する上で、「未納」と「免除」の違いは需要です。
年金保険料を何もせずに納付していない状態が「未納」で、市役所等で手続きをとって納付しなくてよいとされているのが「免除」です。
また、保険料納付要件は「初診日の前日において」判断されるため、障害年金を申請しようとしたところ保険料納付要件を満たしていないことがわかったので、過去の分の年金保険料を納付したり免除の手続きを取ったりしたとしても、保険料納付要件の審査上は「未納」と扱われます。
なお、初診日が20歳以前である場合には年金保険料の納付義務がないため、保険料納付要件は問題となりません。
4 障害状態要件
障害認定日または申請時点において、法令で定められた障害等級に該当する障害の状態にあると認められる必要があります。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後経過した日であり、20歳前に初診日がある場合は、原則の障害認定日と20歳になった日のどちらか遅い方です。
自閉スペクトラム症は、精神の障害のうち、発達障害の一種に位置付けられており、障害認定基準では、発達障害で等級に該当するものとして以下が例示されています。
1級:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 上記のうち、3級は障害厚生年金のみの等級であり、障害基礎年金の場合は2級に該当しないと不支給となります。
5 自閉スペクトラム症で障害年金を受給するためのポイント
上記4の例示の中身を見ると、社会性やコミュニケーション能力がどの程度か、行動にどのような問題が生じているか、その結果、日常生活や労働にどの程度の制限が生じているか、という視点から等級に該当するものが定義されていることが分かります。
障害状態要件を満たすか否かは、主に診断書により判断されることになるため、上記の例示を踏まえて、診断書の作成を依頼する医師に、自分の現在の日常生活や就労の状況をしっかり伝え、適切に診断書に反映してもらうことが大切です。
























