注意欠陥多動性障害(ADHD)で障害年金を受け取れる場合
1 注意欠陥多動性障害(ADHD)も障害年金の対象になる
⑴ 注意欠陥多動性障害(ADHD)について
注意欠陥多動性障害(以下、「ADHD」といいます。)は、発達障害の一種として、障害年金の認定の対象となります。
⑵ 注意欠陥多動性障害(ADHD)の認定について
認定においては、たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けるかどうかに着目されます。
そのため、診断書には対人関係や意思疎通の難しさから生じている日常生活にどのような問題があるかについてしっかりと記載してもらい、病歴・就労状況等申立書もこの観点から作成をする必要があります。
なお、障害認定基準では、一般就労をしている方であっても、就労をしていることのみをもって直ちに日常生活能力に支障がないとは捉えないとされています。
そのため、一般就労している方は、審査側に適切に現状を把握してもらうためにも、仕事の種類、内容、就労の頻度、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を診断書に十分に記載してもらい、病歴・就労状況等申立書にも記載する必要があります。
⑶ 初めて受診した日が20歳以降だった場合の初診日
ADHD等の発達障害は通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない方が発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は、この受診日が初診日となりますので、注意が必要です。
2 ADHDの障害等級
⑴ ADHDの障害等級について
障害認定基準に例示されているADHD等の発達障害で等級に該当するものは、以下のとおりです。
【1級】
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
⑵ ADHD等の発達障害の等級認定
ADHD等の発達障害の等級認定は、統合失調症、うつ病等の気分障害、知的障害等と同様に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が適用されます。
同ガイドラインでは、診断書の「日常生活能力の判定」欄(食事、清潔保持、金銭管理、通院と服薬、対人関係、安全保持、社会性の7項目についてそれぞれ4段階評価するもの)と「日常生活能力の程度」欄(日常生活を総合的に5段階評価するもの)の評価に応じて等級の目安を導き出し、その目安に、同居者の有無、就労状況、福祉サービスの利用状況等のその他の事情を考慮し、総合的に等級を判定することになっています。
























