精神疾患における障害年金に関するQ&A
Q精神疾患で障害年金はもらえますか?
A
精神疾患の方も、要件を満たせば障害年金をもらえる可能性があります。
等級に該当する障害の状態を具体的に定めた障害認定基準においては、精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に区分され、認定の対象となっています。
うつ病や双極性感情障害は気分(感情)障害に含まれ、外傷や脳卒中による高次脳機能障害は器質性精神障害に含まれます。
Q精神疾患は何級に認定されますか?
A
障害年金の等級は、対象となる障害年金の種類によって認定される等級が異なり、障害基礎年金の場合は程度が重い方から1級と2級のみで、それよりも程度が軽ければ非該当で不支給となります。
障害厚生年金の場合には1級、2級に加えて3級があり、それよりも程度が軽ければ非該当で不支給となりますが、「症状性を含む器質性精神障害」に限り、3級よりも程度が軽い場合でも、障害手当金という一時金が認定される可能性があります。
障害認定基準では、おおむね「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」(寝たきりないし室内から出られない程度)が1級とされています。
また、「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」(一般的な環境での就労はほぼ不可能で日常生活に大きな支障がある程度)が2級とされています。
さらに、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」(就労はできるが限定的ないし周囲のサポート等で成立している程度)が3級とされています。
そして、「傷病が治った」(症状が固定している状況)であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの(3級によりも軽い程度のもの)が障害手当金に相当するとされています。
Q適応障害は障害年金の対象になりますか?
A
障害認定基準上、適応障害を含む神経症については、「その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。 ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とされています。
このことから、単に適応障害というだけでは障害年金の対象になりません。
そのため、適応障害で障害年金の申請をする場合は、医師にどのような症状があるかを伝え、その症状が精神病の病態を示している場合には、そのことを診断書に記載してもらうことが重要となってきます。
なお、不安障害や強迫性障害、PTSD等も神経症に分類されます。
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