障害年金の受給要件
1 障害年金の受給要件
2 初診日
⑴ 初診日の意味
日本年金機構のページには、以下のように記載されています。
初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて診察を受けた日)が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
⑵ 国民年金加入期間
上記の「国民年金加入期間」は、要するに国民年金保険料の納付義務のある20歳から60歳までを指します。
20歳前・60歳以降65歳未満については、国民年金保険料の納付義務がない時期となります。
初診日が65歳以降の場合、通常は老齢年金の受給を開始しており、「一人一年金の原則」から、基本的には障害年金の受給対象外となります。
もっとも、60歳以降70歳までの間は国民年金の「任意加入」が可能となっているため、65歳以降に初診日がある場合でも、任意加入をしていた場合には、国民年金加入期間に該当することになるため、受給要件を満たすことになります。
3 障害の状態
⑴ 要件
日本年金機構の審査により、障害認定日において、障害の状態が国民年金法施行令別表に定める等級に該当すると認められることが要件となります。
障害等級表は以下のページで公開されており、このうち1級と2級が国民年金法施行令別表と同じものです。
参考リンク:日本年金機構・障害等級表
さらに、障害認定基準では、等級に該当する障害の状態が、より具体的に、障害の種類別に定められています。
⑵ 障害認定日
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後の日とされています。
四肢切断の場合は切断した日、人工透析を受けた場合には透析を受けてから3か月経過した日等の例外もあります(いずれも、初診日から1年6か月以内の場合に限ります)。
なお、障害認定日時点では障害の状態が等級に該当しなかったとしても、その後症状が重くなった場合には、申請時点の状態で障害の程度の審査を受ける「事後重症請求」という方法もありますので、必ずしも障害認定日の時点で等級に該当する障害の状態でなければならない、というわけではありません。
4 保険料納付
保険料納付の要件は、簡単に整理すると、まず、初診日が20歳前の場合は納付要件自体が不要です(保険料納付の義務がそもそもないためです。)。
初診日が20歳以降の場合には、以下の2つのうちどちらかの要件を満たす必要があります。
1つ目は、「2/3要件」等と呼ばれているもので、20歳となって保険料納付義務が生じてから初診日のある月の前々月まで(例えば2020年12月10日が初診日の場合には2020年10月分まで)の全期間のうち、初診日の前日において保険料が納付済または免除されている月数が2/3以上であることです。
2つ目は「直近1年要件」等と呼ばれているもので、初診日のある月の前々月までの直近1年間に、初診日の前日において未納がないことです。
実務的には、まず直近1年要件を満たしているか否か確認し、満たしていないようであれば2/3要件を満たしていないか確認することが多いと思います。
上記のとおり、「免除」は障害年金の要件判断上は不利益になりませんが、所定の手続きをとらずに保険料納付を行わない「未納」の期間が多いと障害年金の受給の要件判断に影響を与えることになります。
5 障害厚生年金の場合
障害厚生年金の受給要件は、2⑴の初診日が「厚生年金加入期間中にあること」となります。
上記3の障害の状態は、「障害の状態が国民年金法施行令別表及び厚生年金法施行令別表1に定める等級に該当すること」となります。
1級と2級を定めた国民年金法施行令別表は障害基礎年金と共通で、厚生年金法施行令別表で定められた3級と障害手当金が障害厚生年金だけに支給されます。
上記3の保険料納付の要件は障害基礎年金と同じです。
























