障害年金をもらうにはどうすればいいか
1 障害年金をもらうには
障害年金をもらうために必要な書類を収集、作成し、日本年金機構に申請をする必要があります。
申請後、日本年金機構の審査を経て、障害年金を受給するための条件がそろっていると判断されると、障害年金をもらうことができます。
2 障害年金の受給要件
⑴ 障害基礎年金の受給要件
以下のページに障害基礎年金の受給要件が記載されています。
参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害基礎年金は、「初診日」に国民年金に加入しているか、年金制度に加入していない20歳前であるか、または日本国内に住んでいて年金制度に加入していない60歳以上65歳未満であるかの場合に、対象となります。
⑵ 障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金の受給要件は以下のページに記載されています。
障害厚生年金は、「初診日」が厚生年金加入期間中にある場合に対象となります。
障害厚生年金は、障害基礎年金にはない3級及び障害手当金に認定可能性があり、受給額も変わってきますが、申請手続きの流れは同じです。
参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
⑶ 初診日について
初診日は、障害の原因となった病気やけがについて初めて医療機 関を受診した日であるため、同じ傷病で転院を繰り返した場合には、その一番目に通院した医療機関を初めて受診した日となりますので注意が必要です。
⑷ 障害年金の受給要件
障害年金は、上記のページに掲載されているすべての要件を満たしている必要があるため、どれか1つでも満たしていないと、障害年金をもらうことはできません。
何級に該当するかは審査の結果によりますが、過去の保険料納付状況等については事前に年金事務所等で確認することができます。
3 必要書類
⑴ 必要となる書類一覧
以下のページに、障害基礎年金を申請するための書類がまとめられています。
参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金を受けられるとき
障害厚生年金を申請するための書類は以下のページにまとめられており、障害基礎年金とは請求書の様式が異なります。
参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金を受けられるとき
⑵ 各書類について
必要書類のうち、診断書については、医師に作成を依頼する必要があります。
障害認定日請求をする場合や遡及請求(事後重症請求と同時に障害認定日請求をすること)をする場合には、障害認定日頃に受診していた医療機関に作成を依頼し、事後重症請求をする場合には現在受診中の医療機関に作成を依頼します。
病歴・就労状況等申立書は、申請者側で作成する必要があります。
日本年金機構のサイト記載の各資料は申請にあたって求められる資料ですが、これ以外一切提出してはいけないというわけではありません。
審査を受けるにあたり、障害の状態を適切に判断してもらえるよう、追加で資料を添付することも可能です。
4 障害年金の審査期間
障害基礎年金については3か月程度、障害厚生年金については3.5か月程度が審査期間の目安です。
もっとも、障害の状態や提出書類の記載内容によっては判断に時間がかかる場合もありますので、目安期間以上の長期になる場合もあります。
審査を経て、すべての要件を満たしていると認められると、等級に応じた金額の障害年金をもらえるようになります。