リウマチで障害年金を請求する場合のポイント
1 リウマチも障害年金の対象となる 2 上肢に症状が現れている場合の認定基準 3 下肢に症状が現れている場合の認定基準 4 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の場合 5 関節リウマチで障害年金の申請をするなら私たちへご相談ください
1 リウマチも障害年金の対象となる
リウマチは一般的には関節リウマチを指して使われる言葉です。
そのため、この記事でも関節リウマチで障害年金を請求する場合のポイントについて記載します。
関節リウマチは身体の関節部に炎症が生じ、痛み、関節の変形、機能障害等をもたらします。
症状が上肢や下肢に現れている場合、その症状が障害年金の認定基準を満たせば、障害年金が支給されます。
2 上肢に症状が現れている場合の認定基準
上肢に関節リウマチの症状が現れている場合、各等級の認定基準は以下のとおりです。
なお、認定基準は抽象的な言葉で記載されていますが、認定方法をさらに細かく定めた認定要領により、関節可動域や筋力がどの程度低下した場合に認定基準に該当するかが定められています。
⑴ 1級
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
⑵ 2級
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
・一上肢の機能に著しい障害を有するもの
・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記の状態と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑶ 3級
・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金
・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・一上肢の3指以上の用を廃したもの
・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
・一上肢のおや指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
3 下肢に症状が現れている場合の認定基準
下肢に関節リウマチの症状が現れている場合、各等級の認定基準は以下のとおりです。
上肢の場合と同様、関節可動域や筋力がどの程度低下した場合に認定基準に該当するかが認定要領に定められています。
⑴ 1級
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
⑵ 2級
・一下肢の機能に著しい障害を有するもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑶ 3級
・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金
・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・一下肢の5趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
4 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の場合
関節リウマチの症状が上肢及び下肢などの広範囲にわたっている場合は、2、3の基準ではなく、以下の「肢体の機能の障害」の基準により認定されます。
この場合は、関節可動域と筋力ではなく、主に日常生活における動作にどの程度の不自由があるかから等級が認定されます。
⑴ 1級
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が他の1級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用をすませることを不能にさせる程度のもの
⑵ 2級
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が他の2級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑶ 3級
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
5 関節リウマチで障害年金の申請をするなら私たちへご相談ください
関節リウマチは、上記のとおり、腕だけであれば上肢の機能障害、足だけであれば下肢の機能障害となり、主に関節可動域と筋力の計測値から等級が認定されます。
しかし、全身に症状がある場合には肢体の機能の障害として、主に日常生活動作に対する障害の程度から等級が認定されることとなるため、認定の見通しを立てることが難しいです。
そのような際には、障害年金に詳しい社労士や弁護士に相談することをおすすめします。
私たちにご相談いただいた場合には、障害年金に詳しい者が担当させていただきますので、お困りの方は、一度、私たちまでお問い合わせください。