心筋症で障害年金が受け取れる場合
1 心筋症で障害年金が受給できる場合
心筋症も、障害年金受給の各要件を満たしていることが認められると、障害年金を受給することができます。
こちらのページでは、受給の前提となる2要件と、障害状態について、順番に解説していきます。
2 初診日の特定
障害年金の受給の基本は、初診日が特定されていることです(一部一定期間内を初診日とする例外、20歳前の受診であることで足りる等の例外もあります。)。
初診日というのは、「申請傷病について初めて医療機関を受診した日」です。
心筋症の場合は、動悸・息切れ等をきっかけに受診することが多いと考えられ、通常の場合は循環器内科等へ初めて受診した日が初診日となる場合が多いと思います。
転院した場合も、あくまで最初の病院に初めて受診した日が初診日ですのでご注意ください。
初診日時点の加入状況(国民年金か厚生年金か)に応じて、障害基礎年金の申請となるか障害厚生年金の申請となるかも決まってきます。
3 保険料納付
初診日の前日時点で、①初診日の属する月の前々月までの直近1年間未納がないか、②初診日の属する月の前々月までの公的年金に加入していた全期間の1/3以上未納がないことが障害年金の受給要件とされています。
要件は「未納」の有無で判断しますので、保険料を納付していなくても、手続きを取った上での「免除」の場合には要件判断上は納付月として扱われます(①の要件でいえば、丸1年免除されていれば要件を満たすことになります。)。
ただし、「初診日の前日時点」で判断されますので、過去の未納分を初診日以降に手続きをとって免除にしてもらった場合でも、要件判断上は未納月と扱われるためご注意ください。
4 障害状態
上記2要件を満たしている上で、厚生労働省の定める障害の程度にあると認められると、障害の程度に応じた等級での障害年金の受給が認められることになります。
心筋症は、心臓の筋肉の異常により心機能が低下する症状で、障害年金の等級は「心疾患による障害」の認定基準で判断されます。
心筋症は、心疾患による障害の認定基準の中でも、特に「心筋疾患」の認定要領が適用され、臨床所見(自覚症状と他覚所見)、複数の検査所見、病状(一般状態区分)を見た上で最終的な等級判断が行われます。
各所見や一般状態区分の内容については、日本年金機構の以下のホームページにある「第11節 心疾患による障害」にて確認できます。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
検査所見には、心電図や心エコー、血液検査の結果等があります。
一般状態区分は、日常生活や就労にどの程度の支障が生じているかを医師が判断するものですので、日常生活の上で、または就労する上でどのような支障が出ているかを、しっかり医師に伝えておくことが重要となります。