障害年金は家族がいると加算されますか
1 障害年金は家族がいると加算される
2級以上の障害厚生年金を受給できる方に配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金が支給されます。
また、障害基礎年金を受給できる方に、18歳到達年度の末日(3月31日)に到達していない子がいる場合、または20歳未満で1級または2級の障害がある子がいる場合には、子の加算がされます。
2 配偶者の加算
1級または2級の障害厚生年金の場合、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいれば、22万4700円×改定率(改定率は毎年4月に変更されます)が加算されます。
なお、3級の障害厚生年金には配偶者の加算はありません。
また、配偶者は、障害年金を受給している方に生計を維持されている65歳未満の方である必要があります。
3 子の加算
障害基礎年金の場合、受給権者によって生計を維持している18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子がいれば、加算がされます。
加算される金額は、子2人までは、1人につき22万4700円×改定率、3人目以降は1人につき7万4900円×改定率となります。
4 受給開始後に加算対象者が加わった場合
1級または2級の障害年金を受給しており、後から結婚したり、子供が生まれたりした場合にも、加算を受けることができます。
その場合は、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届を提出する必要があります。
5 新宿でお悩みなら私たちにご相談ください
障害年金をいくら受給できるかどうかは、様々な制度があるため、分かりにくくなっています。
障害を抱えている身で、様々な制度を調べることは容易ではありません。
そのような場合、障害年金の手続きを専門家に依頼すれば、手続きのためにかかる負担を大幅に減らすことができます。
障害年金を受給したいけれども何をしたらよいか分からない方や、自分ひとりで手続きをする自信のない方は、一度、私たちまでご相談ください。