障害年金とは


受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒163-0990東京都新宿区
西新宿2-3-1
新宿モノリスビル地下1F
0120-25-2403
障害年金についてご相談ください
障害年金はどのような場合に受け取れるのか、そもそも障害年金とはどのような制度なのか、よく分からないという方も多いかと思います。
こちらのページでご説明しているとおり、障害年金は病気やケガによって生活に支障が生じている方に対する公的な年金です。
とはいえ、例えばケガの後遺症が残って働けなくなったとしても、申請手続きを行って等級認定を受けなければ、障害年金をもらうことはできません。
そしてこの等級認定も、障害が残っていれば必ず認定されるわけではないため、注意が必要です。
障害年金を受給するためには、初診日に年金制度に加入していたか、一定期間内に保険料を納付しているか、障害の状態が基準を満たしているかという3つの要件を満たす必要があります。
申請の際に提出する書類でこれらの要件を満たしていると証明し、等級の認定を受けることで初めて受給できるようになります。
この際、提出する書類の記載内容が認定の有無を決めるため、内容を精査した上で提出することが非常に重要です。
もし記載に不備があったりすると、本来なら認定される障害が残っていたとしても、適切な評価が得られず、不支給となってしまうおそれがあります。
そのようなことを防ぐためにも、障害年金の申請をお考えの方は私たちにご相談ください。
私たちは、様々な障害の申請手続きを行ってきた経験があり、手続きに関する知識やノウハウを蓄積しています。
例えば精神障害では、症状の状態について数値などの明確な基準があるわけではないため、等級認定を受けるためには障害年金の認定基準や症状の適切な記載方法等を把握していることが求められます。
このような場合にもしっかり対応することができますので、新宿で障害年金の申請をお考えの方は、どうぞ私たちにご相談ください。
こちらのページでご説明しているとおり、障害年金は病気やケガによって生活に支障が生じている方に対する公的な年金です。
とはいえ、例えばケガの後遺症が残って働けなくなったとしても、申請手続きを行って等級認定を受けなければ、障害年金をもらうことはできません。
そしてこの等級認定も、障害が残っていれば必ず認定されるわけではないため、注意が必要です。
障害年金を受給するためには、初診日に年金制度に加入していたか、一定期間内に保険料を納付しているか、障害の状態が基準を満たしているかという3つの要件を満たす必要があります。
申請の際に提出する書類でこれらの要件を満たしていると証明し、等級の認定を受けることで初めて受給できるようになります。
この際、提出する書類の記載内容が認定の有無を決めるため、内容を精査した上で提出することが非常に重要です。
もし記載に不備があったりすると、本来なら認定される障害が残っていたとしても、適切な評価が得られず、不支給となってしまうおそれがあります。
そのようなことを防ぐためにも、障害年金の申請をお考えの方は私たちにご相談ください。
私たちは、様々な障害の申請手続きを行ってきた経験があり、手続きに関する知識やノウハウを蓄積しています。
例えば精神障害では、症状の状態について数値などの明確な基準があるわけではないため、等級認定を受けるためには障害年金の認定基準や症状の適切な記載方法等を把握していることが求められます。
このような場合にもしっかり対応することができますので、新宿で障害年金の申請をお考えの方は、どうぞ私たちにご相談ください。























