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障害年金を専門家に依頼するメリット

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2025年04月15日

1 障害年金を専門家に依頼するメリット

 障害年金を専門家に依頼するメリットには、診断書の作成を医師に依頼する際、必要な事項を不足なく伝えたり、診断書に必要な事項が抜けていたり、誤りがあった場合に修正を依頼することができることや、必要な書類を見極め、その取り寄せを依頼することができることなどが挙げられます。

 

2 診断書の作成について

 障害年金の等級に該当するかどうかで一番重視されるのが、医師の作成する診断書です。

 この診断書の内容によって、障害年金の支給・不支給が左右されることになります。

 加えて、いったん不支給が決定された場合には、その不支給の決定について争うこともできるのですが、その場合も、診断書の内容は前提となり、その内容が誤っている等として争うことは難しいです。

 そのため、障害年金の申請をするに当たっては、実際の症状等の内容を正確に記載し、かつ、障害年金の支給を受けるために、内容に不足がない診断書を医師に作成してもらう必要があります。

 ただ、自覚症状等を普段の診察中に伝えるのは、実際には難しいことが多いです。

 特に症状に変化がないのであれば、「特に変わりはないですね」の一言で終わってしまうこともあるのではないでしょうか。

 そのような診察が続いていると、本来、症状があるにもかかわらず、診断書の記載から漏れてしまうこともあります。

 専門家に依頼すれば、そのようなことがないよう、診断書の作成にあたっては、障害年金の申請において必要な事項について過不足なく医師に伝えて、診断書の作成を依頼することができます。

 また、医師が作成した診断書について、年金機構等に提出前にチェックして、不足や誤りがある場合には、追加や訂正を依頼し、問題のない形に修正した上で、年金機構等に提出することができます。

 このように、専門家のサポートを受けることにより、障害年金の申請にあたって現在の症状を反映した診断書を作成してもらうことができ、診断書の内容が誤っている、もしくは内容に不足があることにより、障害年金の支給を受けることができないということを防ぐことができます。

 

3 必要書類の取得について

 障害年金を申請するためには、いろいろな書類を集めて、年金機構等に提出する必要があります。

 どのような書類が必要かについては人によって異なり、自分がどのパターンに該当するかについては判断つかないことも多いかと思います。

 この場合に専門家のサポートがあれば、どのような資料が必要かを判断してもらい、必要ない資料を集めたりして、時間を無駄にすることを避けることができます。

 

4 障害年金の申請は専門家にご相談ください

 以上が、専門家に依頼した場合の具体的なメリットになります。

 障害な内容や事案によっては、これ以外にもメリットがあったりすることもありますので、障害年金の申請をお考えの場合は、まずは、専門家にご相談されることをおすすめします。

障害年金の申請手続きの流れ

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

変更日:2025年04月15日

1 受給要件の確認

 障害年金は、原則として、当該傷病で初めて医療機関にかかった受診日(初診日)を基準としており、初診日に加入していた年金制度から支給されます。

 そこで、まずは初診日を調べ、初診日を基準にして受給要件を満たしているかを検討しなければなりません。

 いつどの年金に加入していたかは、近くの年金事務所や街角の年金相談センターで年金記録を入手すれば分かります。

 初診日にどの年金制度に加入していたのか、初診日までの年金保険料の納付状況を確認し、保険料納付要件、加入要件に問題がないかを検討します。

 

2 書類の取り寄せ

 初診日に厚生年金に加入していた場合には、年金事務所か街角の年金相談センターの窓口に、国民年金を受給していた場合には、市区町村の年金課、年金事務所、街角の年金相談センターの窓口に、共済組合に加入していた場合は共済組合の窓口に連絡をして、障害年金の申請書類を取り寄せます。

 共済組合以外の場合には、日本年金機構のホームページから書式を印刷して利用することもできます。

 共済組合等の場合には、組合ごとに書式が少し異なることもありますので、必要書類を取り寄せてから、診断書等の作成を医療機関に依頼したほうが安心です。

 

3 必要書類の収集と作成

 初診日に通院していた医療機関が、現在または障害認定日に通院していた医療機関と異なる場合には、初診日に受診した医療機関に「受診状況等証明書」の記入を依頼します。

 初診日と認定される可能性がある病院が複数の場合には、各医療機関に作成を依頼する場合もあります。

 次に、「病歴・就労状況等申立書」を仮作成します。

 作成された「受診状況等証明書」と整合するように「病歴・就労状況等申立書」を作成し、診断書を作成する際に障害状態の補足資料として、医師に手渡せるよう準備します。

 そして、医師に所定様式の診断書の記入依頼をします。

 診断書の記入前に、検査や医師から状況等についての聴き取りがあることがあります。

 伝え忘れ等がないように、「病歴・就労状況等申立書」や日常生活状況についてのメモを渡すなどして、医師に診断書に具体的に記入してもらいます。

 診断書ができ上がったら内容を確認し、医師の意見を確認しながら加筆修正の必要があれば加筆修正をお願いする場合もあります。

 また、年金請求書などの他の必要書類を作成します。

 最後に本人の生年月日を確認にできる書類として住民票等の添付書類を取得します。

 期限がありますので、取得するタイミングには注意が必要です。

 

4 年金事務所等への提出

 必要書類が揃ったら、年金事務所、住所地の市町村役場、共済組合などの所定の窓口に書類を提出します。

 提出された書類に不備や不足がある場合や、記載内容に審査上の疑義がある場合には、日本年金機構から医師への照会があることや、返戻、追加資料などの提出を求められることもあります。

 

5 年金証書又は不支給決定通知書の郵送

 障害年金は、年金事務所で審査が行われ、3~4か月で結果が自宅へ届きます。

 障害年金が認められた場合には「年金証書」が、不支給の場合には、「不支給決定通知書」が郵送されて住所に届きます。

 不足書類や不備のある場合、複雑な事案の場合は、それ以上に時間がかかることもあります。

 障害年金の支給の決定がされた場合、自宅へ年金証書が届いてから約50日程度で、初回の障害年金がご指定の口座へ振り込まれます。

 障害年金は、申請してからでも、実際に支給されるまで時間がかかりますので、早めに準備をしておく方がよいでしょう。

障害年金でもらえる金額と障害年金の種類について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2025年04月15日

1 障害年金の種類(障害基礎年金と障害厚生年金)

 障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

 そして、原則として、初診日に「国民年金」と「厚生年金」のどちらに加入していたかにより、受け取ることのできる障害年金が異なります。

 なお、初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

 以下では、障害年金の種類ごとに、受給できる金額についてご説明いたします(以下の金額はいずれも令和7年4月時点におけるものです。)。

 

2 初診日時点で国民年金に加入していた場合

 この場合は、障害基礎年金のみを受け取ることができます。

 受給金額は以下のとおりです。

 

 【障害等級が1級の場合】

 昭和31年4月2日以後に生まれた方 103万9625円+子の加算額

 昭和31年4月1日以前に生まれた方 103万6625円+子の加算額

 

 【障害等級が2級の場合】

 昭和31年4月2日以後に生まれた方 83万1700円+子の加算額

 昭和31年4月1日以前に生まれた方 82万9300円+子の加算額

 ※加算の対象となる子ども

 ①18歳に到達する年度の末日までの子ども

 =18歳になった後の最初の3月31日までの子ども

 ②20歳未満で、障害等級1級または2級の障害がある子ども

 

3 初診日において厚生年金に加入していた場合

 この場合は、障害基礎年金分と障害厚生年金分のいずれも受け取ることができます。

 障害厚生年金の受給金額は以下のとおりです。

 

 【障害等級が1級の場合】

 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(23万9300円)

 

 【障害等級が2級の場合】

 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(23万9300円)

 

 【障害等級が3級の場合】

  報酬比例の年金額

 <3級の場合の最低保障額>

  昭和31年4月2日以後に生まれた方 62万3800円

  昭和31年4月1日以前に生まれた方 62万2000円

 ※加給年金の対象となる配偶者は、受給者に生計を維持されている65歳未満の者でなくてはなりません。

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障害年金の申請をお考えの方へ

障害年金は、ケガや病気等によって障害を負った方を対象とした公的な年金制度です。
障害を負ったことで働けなくなった等、生活が制限されてお困りの方は、障害年金の申請手続きを行うことをおすすめします。
とはいえ、申請すれば必ず障害年金を受給できるとは限りません。
初診日を証明できるか、障害の状態が基準に該当するか、保険料の未納がないか等の要件を満たしている必要があります。
これらの要件を満たしているのか分からないという場合は、どうぞ私たちにご相談ください。
多くの方が気軽にご相談いただけるよう、障害年金の受給見込みがあるかを無料で診断するサービスを行っております。
相談料も原則無料ですので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
また、障害年金は書類によって認定の審査が行われますので、申請時にしっかりと必要書類を揃える必要があります。
障害の原因となった傷病について最初に医師の診療を受けた日のことを初診日といいますが、例えば最初の診療は何年も前で記録が残っていないなど、初診日がいつであるのかを証明するのが困難な場合もあります。
また、医師に作成してもらう診断書も審査の際に非常に重視されますので、その内容と実際の状態との間に食い違っている部分がないように作成してもらうことが大切となります。
障害年金の申請をしたいとは思うものの、このような準備を手間に感じる方や、どのように対応すればいいか分からない方もいらっしゃるかと思います。
申請手続きについてもしっかりサポートいたしますので、安心して私たちにお任せください。
障害年金は電話相談に対応しておりますので、申請をお考えの新宿の方もまずはお気軽に私たちにご相談いただければと思います。
外出が困難な方や事務所へ行く時間がない方等もご安心ください。
私たちは、これまでにも多数の障害年金の申請手続きを行ってきた実績があり、手続きにおけるノウハウや知識を蓄積しています。
多くの方が気軽にご相談いただけるよう、ご依頼時の初期費用も基本的にかかりません。
障害年金の申請では、適切な提出書類を揃えて、障害についてきちんと認定機関に伝わるようにすることが大切です。
障害年金をお考えの方は、どうぞ私たちにご相談ください。

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